記憶の宮殿メーカー › 民法13条1項の覚え方
民法13条1項の覚え方|保佐人の同意が必要な行為10項目の一覧
民法13条1項は、被保佐人が、保佐人の同意を得なければならない行為を並べた条文です。宅建でも、制限行為能力者の分野で問われます。内容は10項目の列挙なので、「順番に場所へ置く」覚え方(場所法)と相性がよい題材です。
先に知っておくこと
- 13条1項の行為でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、保佐人の同意が要りません(13条1項ただし書)。
- 保佐人の同意が必要な行為は、13条1項の10項目のほか、家庭裁判所が審判で足すこともできます(13条2項)。
- 同意を得ずにした行為は、取り消すことができます(13条4項)。
見本の家を歩く(約2分・無料・登録なし)自分の家の写真に置いてみる(5か所まで無料)
2026年10月時点の法令で書いています。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、宅建の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。
13条1項の10項目
| 号 | 条文の言い方(要約) | ふだんの言葉で |
|---|---|---|
| 1号 | 元本を領収し、または利用すること | 預貯金の払戻し、貸したお金の元本を受け取る・貸して利息を取る |
| 2号 | 借財または保証をすること | お金を借りる・人の借金の保証人になる |
| 3号 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること | 土地や建物を売る・買う・担保に入れる |
| 4号 | 訴訟行為をすること | 裁判を起こす(相手の訴えに応じるのは対象外) |
| 5号 | 贈与、和解または仲裁合意をすること | 人に贈る・もめごとを和解する・仲裁に付する |
| 6号 | 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること | 相続を受ける・放棄する・遺産分割の話し合い |
| 7号 | 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること | もらえる物を断る・負担つきで受ける |
| 8号 | 新築、改築、増築または大修繕をすること | 建物の工事を頼む |
| 9号 | 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること | 土地を5年超、建物を3年超貸す(短期賃貸借の期間を超える。山林は10年、動産は6か月) |
| 10号 | 前各号に掲げる行為を、制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・同意の審判を受けた被補助人)の法定代理人としてすること | 子ども(未成年者)や、後見・保佐・補助を受けている人の法定代理人として、1〜9号の行為をする |
条文は2020年4月施行の改正民法のもの(10号は改正で足されました)。
家の場所に置く例
10項目を、家の中をいつも同じ順に歩く道すじの場所に、1つずつ置きます。置くときは、行為を絵にして、場所と結び付けます。たとえば次のように。
| 順 | 場所 | 置く絵(例) | 覚える行為 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄関のドア | 金庫を抱えた被保佐人がドアにぶら下がる | 元本を領収し、または利用すること |
| 2 | 靴箱 | 靴箱から借用書が山のように出てくる | 借財または保証をすること |
| 3 | 傘立て | 傘立てに「土地」の札が刺さっている | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること |
| 4 | 廊下の壁 | 壁に裁判官の木槌が掛かる | 訴訟行為をすること |
| 5 | リビングのソファ | ソファでプレゼントの箱を渡し合う | 贈与、和解または仲裁合意をすること |
| 6 | テレビ | テレビの中で相続の握手をしている | 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること |
| 7 | テーブル | テーブルで負担つきの重い荷物を受け取る | 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること |
| 8 | 窓 | 窓の外で大工が増築している | 新築、改築、増築または大修繕をすること |
| 9 | 本棚 | 本棚が長い長い賃貸借の巻物でできている | 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること |
| 10 | キッチンの冷蔵庫 | 冷蔵庫の扉の保佐人が代わりに契約する | 前各号に掲げる行為を、制限行為能力者の法定代理人としてすること |
絵は、自分の家の場所に自分で置くほど、思い出しやすくなります。アプリは、家の写真に項目を置いて、歩いて思い出す道具です(メモリーパレス法のやり方)。
保佐と補助・後見のちがい
| 区分 | 同意が必要(または代わりにできる)範囲 |
|---|---|
| 被保佐人(保佐) | 13条1項の10項目(保佐人の同意が必要)。審判で行為を足せる |
| 被補助人(補助) | 申立てで選んだ「13条1項の一部」だけ(補助人の同意が必要) |
| 成年被後見人(後見) | 日用品の購入など以外の行為は、原則として取り消せる(同意があっても取り消せる) |
よくある質問
13条1項は、順番まで覚える必要がありますか?
試験では、「この行為は同意が必要か」を問われるのが中心です。順番を知っておくと、思い出すときに抜けを見つけやすくなります。
宅建の語呂はありますか?
13条1項の語呂は、このアプリには入れていません(アプリに入っているのは、数字の項目です)。列挙は、上のように場所へ1つずつ置く方法が向いています。
暗記は、語呂と絵を場所に置いて試す
表を眺めるだけでは、数字は頭に残りにくいものです。このサイトのアプリは、数字を語呂と絵にして、自分の家の写真に置き、歩きながら思い出す道具です。まず無料の見本で、どんな感じか試せます。
出典
- 民法(e-Gov 法令検索)(第13条・第17条・第602条)