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宅建 8種制限の早見表|8つの制限を数字でまとめて覚える

2026年10月15日 AIビジネス研究所

宅建の「8種制限」は、宅建業者が自ら売主になり、買主が宅建業者ではないとき、買主を守るために業者へかかる8つの制限です。数字が多く、混ざりやすい所なので、早見表にしました。

ここがだいじ

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2026年10月時点の法令で書いています。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、宅建の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。

8種制限の早見表

制限条文ポイント(数字)
① 自己の所有に属しない物件の売買の制限33条の2他人の物は、原則として売れない。例外:取得する契約を結んでいるとき(予約を含む)など
② クーリング・オフ37条の2告げられた日から8日以内、書面で。事務所など以外の場所で申込みをしたとき
③ 損害賠償額の予定等の制限38条損害賠償額の予定+違約金の合計は、代金の20%(10分の2)まで
④ 手付の額の制限等39条手付は代金の20%まで。手付は解約手付とみなされる(相手が履行に着手するまで)
⑤ 契約不適合責任の特約の制限40条通知期間を引渡しから2年以上とする特約はよい。買主に不利な特約は無効
⑥ 手付金等の保全措置41条・41条の2未完成物件は代金の5%超または1000万円超、完成物件は10%超または1000万円超なら、保全措置が必要
⑦ 割賦販売契約の解除等の制限42条賦払金の不払いで解除するには、30日以上の期間を定めて書面で催告
⑧ 所有権留保等の禁止43条代金の10分の3を超える額の支払を受けたら、所有権の留保などは禁止(例外あり)

数字だけ抜き出すと

数字何の制限?混ざりやすい相手
8日クーリング・オフ専任媒介の7日(レインズ登録)・10日前(案内所の届出)
20%(10分の2)損害賠償額の予定等・手付の上限保全措置の5%・10%
2年以上契約不適合責任の通知期間の特約民法の1年(買主が知った時から)
5%・10%(かつ1000万円)手付金等の保全措置(未完成・完成)20%
30日以上割賦販売の解除の催告8日・10日
10分の3所有権留保等の禁止20%(10分の2)

語呂の例

アプリでは、数字ごとに語呂と絵が入っています。いくつか例を。

クーリング・オフ(8日):クーリング・オフ、買主がヨウカ氷枕で頭を冷やす

損害賠償額の予定等(20%):違約金と賠償の予定、鬼もニジュッパーセントまで

契約不適合責任の特約(2年):業者売主の不適合特約、バネはニ年以上で止まる

手付金等の保全(未完成)(5%以下):未完成の手付金、ゴパーセント以下なら骸骨も裸で平気

手付金等の保全(完成)(10%以下):完成物件はジュッパーセント以下、命綱なしの大工

割賦販売の解除(30日以上):割賦の不払い、飛脚がサンジュウ日以上待つぞと催告

所有権留保(10分の3):割賦の留保、ジュウ分のサン超えでコアラも手を放す

よくある質問

手付は「20%まで」で、損害賠償額の予定も「20%まで」ですか?

はい、どちらも代金の20%(10分の2)までです。保全措置の5%・10%とは別の数字なので、混ぜないように、場所を分けて置くのがおすすめです。

買主も宅建業者のときは?

8種制限は、買主が宅建業者でないときのための規定です。宅建業者どうしの取引には、かかりません。

暗記は、語呂と絵を場所に置いて試す

表を眺めるだけでは、数字は頭に残りにくいものです。このサイトのアプリは、数字を語呂と絵にして、自分の家の写真に置き、歩きながら思い出す道具です。まず無料の見本で、どんな感じか試せます。

出典