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宅建 8種制限の早見表|8つの制限を数字でまとめて覚える
宅建の「8種制限」は、宅建業者が自ら売主になり、買主が宅建業者ではないとき、買主を守るために業者へかかる8つの制限です。数字が多く、混ざりやすい所なので、早見表にしました。
ここがだいじ
- 売主が宅建業者で、買主が素人(宅建業者ではない人)のときだけ。買主も宅建業者なら、8種制限は適用されません。
- 8種制限がかかるのは、業者が自ら売主のときだけです。媒介・代理として関わる取引にはかかりません。
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2026年10月時点の法令で書いています。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、宅建の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。
8種制限の早見表
| 制限 | 条文 | ポイント(数字) |
|---|---|---|
| ① 自己の所有に属しない物件の売買の制限 | 33条の2 | 他人の物は、原則として売れない。例外:取得する契約を結んでいるとき(予約を含む)など |
| ② クーリング・オフ | 37条の2 | 告げられた日から8日以内、書面で。事務所など以外の場所で申込みをしたとき |
| ③ 損害賠償額の予定等の制限 | 38条 | 損害賠償額の予定+違約金の合計は、代金の20%(10分の2)まで |
| ④ 手付の額の制限等 | 39条 | 手付は代金の20%まで。手付は解約手付とみなされる(相手が履行に着手するまで) |
| ⑤ 契約不適合責任の特約の制限 | 40条 | 通知期間を引渡しから2年以上とする特約はよい。買主に不利な特約は無効 |
| ⑥ 手付金等の保全措置 | 41条・41条の2 | 未完成物件は代金の5%超または1000万円超、完成物件は10%超または1000万円超なら、保全措置が必要 |
| ⑦ 割賦販売契約の解除等の制限 | 42条 | 賦払金の不払いで解除するには、30日以上の期間を定めて書面で催告 |
| ⑧ 所有権留保等の禁止 | 43条 | 代金の10分の3を超える額の支払を受けたら、所有権の留保などは禁止(例外あり) |
数字だけ抜き出すと
| 数字 | 何の制限? | 混ざりやすい相手 |
|---|---|---|
| 8日 | クーリング・オフ | 専任媒介の7日(レインズ登録)・10日前(案内所の届出) |
| 20%(10分の2) | 損害賠償額の予定等・手付の上限 | 保全措置の5%・10% |
| 2年以上 | 契約不適合責任の通知期間の特約 | 民法の1年(買主が知った時から) |
| 5%・10%(かつ1000万円) | 手付金等の保全措置(未完成・完成) | 20% |
| 30日以上 | 割賦販売の解除の催告 | 8日・10日 |
| 10分の3 | 所有権留保等の禁止 | 20%(10分の2) |
語呂の例
アプリでは、数字ごとに語呂と絵が入っています。いくつか例を。
クーリング・オフ(8日):クーリング・オフ、買主がヨウカ氷枕で頭を冷やす
損害賠償額の予定等(20%):違約金と賠償の予定、鬼もニジュッパーセントまで
契約不適合責任の特約(2年):業者売主の不適合特約、バネはニ年以上で止まる
手付金等の保全(未完成)(5%以下):未完成の手付金、ゴパーセント以下なら骸骨も裸で平気
手付金等の保全(完成)(10%以下):完成物件はジュッパーセント以下、命綱なしの大工
割賦販売の解除(30日以上):割賦の不払い、飛脚がサンジュウ日以上待つぞと催告
所有権留保(10分の3):割賦の留保、ジュウ分のサン超えでコアラも手を放す
よくある質問
手付は「20%まで」で、損害賠償額の予定も「20%まで」ですか?
はい、どちらも代金の20%(10分の2)までです。保全措置の5%・10%とは別の数字なので、混ぜないように、場所を分けて置くのがおすすめです。
買主も宅建業者のときは?
8種制限は、買主が宅建業者でないときのための規定です。宅建業者どうしの取引には、かかりません。
暗記は、語呂と絵を場所に置いて試す
表を眺めるだけでは、数字は頭に残りにくいものです。このサイトのアプリは、数字を語呂と絵にして、自分の家の写真に置き、歩きながら思い出す道具です。まず無料の見本で、どんな感じか試せます。
出典
- 宅地建物取引業法(e-Gov 法令検索)(第33条の2〜第43条)