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衛生管理者 関係法令の覚え方(有害業務以外)
第一種・第二種のどちらにも出る「関係法令(有害業務以外)」の数字32項目です。選任の人数・期限、産業医、衛生委員会、健康診断、事務所衛生基準規則の基準値を集めました。
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2026年10月時点の法令・公式の資料で確かめて書いています(各項目の出典は表の右の欄)。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、衛生管理者の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。
関係法令(有害業務以外)の数字(32項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時何人以上の労働者を使用する事業場? | 50人以上 | 業種を問わない。産業医の選任(令5条)・衛生委員会の設置(令9条)も同じ常時50人以上である。 | 労働安全衛生法施行令 第4条 |
| 衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から何日以内に選任する? | 14日以内 | 産業医(安衛則13条)・総括安全衛生管理者(同2条)・衛生推進者(同12条の3)も同じ14日以内である(労働安全衛生規則7条1項1号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第1号 |
| 常時200人を超え500人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を何人以上選任する? | 2人以上 | 50人以上200人以下は1人、500人超1000人以下は3人、1000人超2000人以下は4人である(労働安全衛生規則7条1項4号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第4号 |
| 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければならないのは、常時何人を超える労働者を使用する事業場? | 1000人を超える事業場 | 500人を超え、坑内労働や労基則18条の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場も、少なくとも1人を専任にする(労働安全衛生規則7条1項5号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第5号 |
| 衛生委員会は、毎月何回以上開催するようにしなければならない? | 毎月1回以上 | 安全委員会・安全衛生委員会も同じである。衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場で設ける(労働安全衛生規則23条1項、施行令9条)。 | 労働安全衛生規則 第23条第1項 労働安全衛生法施行令 第9条 |
| 衛生委員会を開くたびに記録する、委員会の意見や議事で重要なものは、何年間保存する? | 3年間 | 健康診断個人票の5年と混同しやすい(労働安全衛生規則23条4項)。 | 労働安全衛生規則 第23条第4項 |
| 常時使用する労働者の定期健康診断は、何年以内ごとに1回行う? | 1年以内ごとに1回 | 特定業務従事者は6か月以内ごとに1回である(労働安全衛生規則44条1項)。 | 労働安全衛生規則 第44条第1項 |
| 深夜業などの特定業務に常時従事する労働者の健康診断は、配置替えの際と、何か月以内ごとに1回行う? | 6か月以内ごとに1回 | 胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる(労働安全衛生規則45条1項)。 | 労働安全衛生規則 第45条第1項 |
| 一般の健康診断の結果を記録した健康診断個人票は、何年間保存する? | 5年間 | 雇入れ時・定期・特定業務・海外派遣などの健康診断に共通である(労働安全衛生規則51条)。 | 労働安全衛生規則 第51条 |
| 労働者を常時就業させる屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓などの面積は、常時床面積の何分の1以上にする? | 20分の1以上 | 換気が十分な設備があれば不要。事務所でも同じ基準である(労働安全衛生規則601条1項、事務所衛生基準規則3条1項)。 | 労働安全衛生規則 第601条第1項 事務所衛生基準規則 第3条第1項 |
| 衛生管理者は、少なくとも毎週何回、作業場等を巡視する? | 毎週1回 | 産業医は原則として毎月1回である(労働安全衛生規則11条1項)。 | 労働安全衛生規則 第11条第1項 |
| 産業医の作業場等の巡視は、原則として少なくとも毎月何回?(条件を満たせば何か月に1回でよい?) | 毎月1回(条件を満たせば2か月に1回) | 衛生管理者の巡視結果などの情報を毎月受け、事業者の同意があるときに2か月に1回でよい(労働安全衛生規則15条1項)。 | 労働安全衛生規則 第15条第1項 |
| 事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場? | 1000人以上 | 安衛則13条1項3号の業務(多量の高熱物体の取扱い・深夜業を含む業務など)に常時500人以上を従事させる事業場も専属である。衛生管理者の専任は「1000人を超える」で言い方が違う(労働安全衛生規則13条1項3号)。 | 労働安全衛生規則 第13条第1項第3号 |
| 衛生推進者(安全衛生推進者)を選任しなければならないのは、常時何人以上何人未満の労働者を使用する事業場? | 10人以上50人未満 | 選任は事由発生から14日以内で、氏名を作業場に掲示するなどして周知する(労働安全衛生規則12条の2〜12条の4)。 | 労働安全衛生規則 第12条の2 |
| 雇入れ時の健康診断は、医師の健康診断を受けてから何か月を経過しない者が結果の書面を出せば、相当する項目を省略できる? | 3か月 | 海外派遣労働者の健康診断の省略は、他の健康診断から6か月間である(労働安全衛生規則43条ただし書)。 | 労働安全衛生規則 第43条 |
| 雇入れ時・定期の健康診断の聴力の検査は、何ヘルツと何ヘルツの音で行う? | 1000ヘルツと4000ヘルツ | 定期健診では45歳未満(35歳・40歳を除く)は医師が適当と認める方法に代えられる(労働安全衛生規則43条1項3号・44条4項)。 | 労働安全衛生規則 第43条第1項第3号 |
| 労働者を本邦外の地域に何か月以上派遣しようとするときに、あらかじめ健康診断を行う? | 6か月以上 | 帰国して国内の業務に就かせるとき(一時的を除く)にも行う(労働安全衛生規則45条の2)。 | 労働安全衛生規則 第45条の2第1項 |
| 長時間労働者の医師による面接指導の対象は、週40時間を超えた労働時間が1か月当たり何時間を超え、疲労の蓄積がある者? | 80時間を超える者 | 労働者の申出により行う。研究開発業務従事者は100時間超で申出なしに行う(労働安全衛生規則52条の2・52条の3・52条の7の2)。 | 労働安全衛生規則 第52条の2第1項 |
| 新たな技術・商品の研究開発業務に従事する労働者に、申出がなくても面接指導を行うのは、週40時間を超えた時間が1か月当たり何時間を超えたとき? | 100時間を超えたとき | 一般の労働者は月80時間超で、本人の申出が条件である(労働安全衛生法66条の8の2、労働安全衛生規則52条の7の2)。 | 労働安全衛生規則 第52条の7の2 労働安全衛生法 第66条の8の2 |
| 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、何年以内ごとに1回行う? | 1年以内ごとに1回 | 常時50人以上の事業者は結果等を1年以内ごとに1回労働基準監督署長に報告する(労働安全衛生規則52条の9・52条の21)。 | 労働安全衛生規則 第52条の9 |
| 屋内作業場の気積は、設備の容積と床面から4mを超える空間を除き、労働者1人について何立方メートル以上にする? | 10立方メートル以上 | 事務所でも同じ10立方メートル以上である(労働安全衛生規則600条、事務所衛生基準規則2条)。 | 労働安全衛生規則 第600条 |
| 事務所の室の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ何ppm(100万分のいくつ)以下にする? | 一酸化炭素 50ppm以下・二酸化炭素 5000ppm以下 | 条文は「100万分の50」「100万分の5000」(ppm=100万分の1)。空気調和設備などで室に供給する空気は、一酸化炭素10ppm以下・二酸化炭素1000ppm以下と厳しい(事務所衛生基準規則3条2項・5条1項2号)。 | 事務所衛生基準規則 第3条第2項 |
| 空気調和設備などで事務所の室に供給する空気の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ何ppm(100万分のいくつ)以下? | 一酸化炭素 10ppm以下・二酸化炭素 1000ppm以下 | 条文は「100万分の10」「100万分の1000」(ppm=100万分の1)。外気が汚染されていて困難なときは、一酸化炭素は20ppm以下でよい(事務所衛生基準規則5条1項2号)。 | 事務所衛生基準規則 第5条第1項第2号 |
| 空気調和設備や機械換気設備を設けた事務所の室の気流は、毎秒何メートル以下にする? | 0.5メートル毎秒以下 | 屋内作業場で気温10度以下のとき換気で毎秒1m以上の気流にさらさないのと混同しやすい(事務所衛生基準規則5条2項、労働安全衛生規則601条2項)。 | 事務所衛生基準規則 第5条第2項 |
| 空気調和設備を設けた事務所の室の気温は、何度以上何度以下になるように努める? | 18度以上28度以下 | 2022年4月施行の改正で17度から18度に変わった(努力義務)。相対湿度は40%以上70%以下(事務所衛生基準規則5条3項)。 | 事務所衛生基準規則 第5条第3項 |
| 事務所の室の作業面の照度は、一般的な事務作業では何ルクス以上にする? | 300ルクス以上 | 2022年12月施行の改正で、付随的な事務作業は150ルクス以上の2区分になった(事務所衛生基準規則10条1項)。 | 事務所衛生基準規則 第10条第1項 |
| 中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室で、一酸化炭素・二酸化炭素・室温などを測定するのは、何か月以内ごとに1回? | 2か月以内ごとに1回 | 記録は3年間保存する。室温・湿度は条件を満たせば季節ごとに1回でよい(事務所衛生基準規則7条)。 | 事務所衛生基準規則 第7条第1項 |
| 労働者が横になれる休養室(休養所)を男女別に設けるのは、常時何人以上、または常時女性何人以上の労働者を使用するとき? | 常時50人以上、または常時女性30人以上 | 事務所も工場も同じ基準である(事務所衛生基準規則21条、労働安全衛生規則618条)。 | 事務所衛生基準規則 第21条 労働安全衛生規則 第618条 |
| 事務所の女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者何人以内ごとに1個以上? | 20人以内ごとに1個 | 男性用大便所は60人以内ごとに1個、男性用小便所は30人以内ごとに1個である(事務所衛生基準規則17条1項)。 | 事務所衛生基準規則 第17条第1項第4号 |
| 栄養士(管理栄養士)を置くように努めるのは、1回何食以上または1日何食以上の給食を行うとき? | 1回100食以上または1日250食以上 | 努力義務である(労働安全衛生規則632条1項)。 | 労働安全衛生規則 第632条第1項 |
| 産前休業は、出産予定の女性が請求したとき、出産予定日の何週間前から(多胎妊娠は何週間前から)? | 6週間(多胎妊娠は14週間) | 産後は8週間就業させない。ただし6週間を過ぎ本人が請求し医師が認めた業務は可(労働基準法65条)。 | 労働基準法 第65条 |
| 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか1日何回、各々何分以上の育児時間を請求できる? | 1日2回・各30分以上 | 休憩時間(6時間超で45分、8時間超で1時間)とは別に与える(労働基準法67条)。 | 労働基準法 第67条 |
語呂合わせ
- 衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時何人以上の労働者を使用する事業場? → 50人以上:衛生管理者はゴジュウ人から、白衣のパンダが見守る
- 衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から何日以内に選任する? → 14日以内:衛生管理者の選任はジュウヨッカ以内、ウサギが急ぐ
- 常時200人を超え500人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を何人以上選任する? → 2人以上:中規模の衛生管理者はフタリ以上、オシドリが見回る
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければならないのは、常時何人を超える労働者を使用する事業場? → 1000人を超える事業場:専任の衛生管理者はセンニン超、仁王が番をする
- 衛生委員会は、毎月何回以上開催するようにしなければならない? → 毎月1回以上:衛生委員会は毎月イッ回以上、こけしが円卓会議
- 衛生委員会を開くたびに記録する、委員会の意見や議事で重要なものは、何年間保存する? → 3年間:衛生委員会の議事はサン年、ホタルが光を保存
- 常時使用する労働者の定期健康診断は、何年以内ごとに1回行う? → 1年以内ごとに1回:定期健康診断はイチ年以内ごとにイッ回、アリクイが聴診
- 深夜業などの特定業務に常時従事する労働者の健康診断は、配置替えの際と、何か月以内ごとに1回行う? → 6か月以内ごとに1回:深夜業はロッか月以内ごとにイッ回、夜ふかしアライグマ
- 一般の健康診断の結果を記録した健康診断個人票は、何年間保存する? → 5年間:健診の個人票はゴ年、ヤマアラシが抱えて守る
- 労働者を常時就業させる屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓などの面積は、常時床面積の何分の1以上にする? → 20分の1以上:開ける窓は床のニジュウ分のイチ以上、ちょうちょが出入り
- 衛生管理者は、少なくとも毎週何回、作業場等を巡視する? → 毎週1回:衛生管理者の巡視は毎週イッ回、ハシビロコウが見回る
- 産業医の作業場等の巡視は、原則として少なくとも毎月何回?(条件を満たせば何か月に1回でよい?) → 毎月1回(条件を満たせば2か月に1回):産業医のリャマは毎月イッ回、条件付きならニか月にイッ回
- 事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場? → 1000人以上:専属産業医はセンニン以上、工場に住むカワウソ
- 衛生推進者(安全衛生推進者)を選任しなければならないのは、常時何人以上何人未満の労働者を使用する事業場? → 10人以上50人未満:衛生推進者はジュウ人以上ゴジュウ人未満、町工場のモルモット
- 雇入れ時の健康診断は、医師の健康診断を受けてから何か月を経過しない者が結果の書面を出せば、相当する項目を省略できる? → 3か月:雇入れ時健診はサンか月以内なら省略、ハヤブサがすいっと通過
- 雇入れ時・定期の健康診断の聴力の検査は、何ヘルツと何ヘルツの音で行う? → 1000ヘルツと4000ヘルツ:聴力検査はセンヘルツとヨンセンヘルツ、耳を澄ますフェネック
- 労働者を本邦外の地域に何か月以上派遣しようとするときに、あらかじめ健康診断を行う? → 6か月以上:海外派遣はロッか月以上、旅立つアホウドリ
- 長時間労働者の医師による面接指導の対象は、週40時間を超えた労働時間が1か月当たり何時間を超え、疲労の蓄積がある者? → 80時間を超える者:長時間労働ハチジュウ時間超、クタクタのウォンバットに面接
- 新たな技術・商品の研究開発業務に従事する労働者に、申出がなくても面接指導を行うのは、週40時間を超えた時間が1か月当たり何時間を超えたとき? → 100時間を超えたとき:研究開発ヒャク時間超え、徹夜のアナグマは申出不要
- 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、何年以内ごとに1回行う? → 1年以内ごとに1回:ストレスチェックはイチ年以内ごとにイッ回、悪夢を食べるバク
- 屋内作業場の気積は、設備の容積と床面から4mを超える空間を除き、労働者1人について何立方メートル以上にする? → 10立方メートル以上:気積はジュウ立方メートル以上、ジンベエザメがのびのび泳ぐ
- 事務所の室の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ何ppm(100万分のいくつ)以下にする? → 一酸化炭素 50ppm以下・二酸化炭素 5000ppm以下:事務室はCOゴジュウ、炭酸ガスゴセンppm、あえぐメダカ
- 空気調和設備などで事務所の室に供給する空気の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ何ppm(100万分のいくつ)以下? → 一酸化炭素 10ppm以下・二酸化炭素 1000ppm以下:空調の吹き出しCOジュウ、炭酸ガスセンppm、澄んだクリオネ
- 空気調和設備や機械換気設備を設けた事務所の室の気流は、毎秒何メートル以下にする? → 0.5メートル毎秒以下:空調の気流はレイテンゴメートル毎秒以下、すだれがそよぐ
- 空気調和設備を設けた事務所の室の気温は、何度以上何度以下になるように努める? → 18度以上28度以下:室温はジュウハチ度以上ニジュウハチ度以下、パグが快適
- 事務所の室の作業面の照度は、一般的な事務作業では何ルクス以上にする? → 300ルクス以上:事務作業はサンビャクルクス以上、アンコウが照らす
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室で、一酸化炭素・二酸化炭素・室温などを測定するのは、何か月以内ごとに1回? → 2か月以内ごとに1回:中央管理の空調はニか月以内ごとにイッ回測定、尺取り虫
- 労働者が横になれる休養室(休養所)を男女別に設けるのは、常時何人以上、または常時女性何人以上の労働者を使用するとき? → 常時50人以上、または常時女性30人以上:休養室ゴジュウ人か女性サンジュウ人以上、マナティーが寝る
- 事務所の女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者何人以内ごとに1個以上? → 20人以内ごとに1個:女性便所はニジュウ人以内ごとにイチ個、白鳥が列
- 栄養士(管理栄養士)を置くように努めるのは、1回何食以上または1日何食以上の給食を行うとき? → 1回100食以上または1日250食以上:栄養士はイッ回でヒャク食またはイチ日でニヒャクゴジュウ食
- 産前休業は、出産予定の女性が請求したとき、出産予定日の何週間前から(多胎妊娠は何週間前から)? → 6週間(多胎妊娠は14週間):産前休業はロク週間、多胎はジュウヨン週間、タツノオトシゴ
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか1日何回、各々何分以上の育児時間を請求できる? → 1日2回・各30分以上:育児時間はイチ日のうちニ回、毎回サンジュップン、母ジカ
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暗記は、語呂を場所に置いて試す
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