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衛生管理者 健康診断の覚え方

2026年10月20日 AIビジネス研究所

健康診断は、種類ごとに「何か月以内ごと」「何年保存」が違い、混ざりやすい所です。一般の健康診断と、第一種で出る特殊健康診断の数字22項目を集めました。

第二種の試験には、有害業務の2科目(関係法令(有害業務)・労働衛生(有害業務))が出ません。第一種だけの項目には 第一種のみ の印を付けています(100項目のうち40項目)。アプリで「第二種」を選ぶと、第一種だけの項目は次の項目・選ぶ画面に出ません。

(答えの所を押すと、そこだけ見えます)

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2026年10月時点の法令・公式の資料で確かめて書いています(各項目の出典は表の右の欄)。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、衛生管理者の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。

健康診断の数字(22項目)

問い答えひとこと出典
常時使用する労働者の定期健康診断は、何年以内ごとに1回行う?1年以内ごとに1回特定業務従事者は6か月以内ごとに1回である(労働安全衛生規則44条1項)。労働安全衛生規則 第44条第1項
深夜業などの特定業務に常時従事する労働者の健康診断は、配置替えの際と、何か月以内ごとに1回行う?6か月以内ごとに1回胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる(労働安全衛生規則45条1項)。労働安全衛生規則 第45条第1項
一般の健康診断の結果を記録した健康診断個人票は、何年間保存する?5年間雇入れ時・定期・特定業務・海外派遣などの健康診断に共通である(労働安全衛生規則51条)。労働安全衛生規則 第51条
雇入れ時の健康診断は、医師の健康診断を受けてから何か月を経過しない者が結果の書面を出せば、相当する項目を省略できる?3か月海外派遣労働者の健康診断の省略は、他の健康診断から6か月間である(労働安全衛生規則43条ただし書)。労働安全衛生規則 第43条
雇入れ時・定期の健康診断の聴力の検査は、何ヘルツと何ヘルツの音で行う?1000ヘルツと4000ヘルツ定期健診では45歳未満(35歳・40歳を除く)は医師が適当と認める方法に代えられる(労働安全衛生規則43条1項3号・44条4項)。労働安全衛生規則 第43条第1項第3号
労働者を本邦外の地域に何か月以上派遣しようとするときに、あらかじめ健康診断を行う?6か月以上帰国して国内の業務に就かせるとき(一時的を除く)にも行う(労働安全衛生規則45条の2)。労働安全衛生規則 第45条の2第1項
長時間労働者の医師による面接指導の対象は、週40時間を超えた労働時間が1か月当たり何時間を超え、疲労の蓄積がある者?80時間を超える者労働者の申出により行う。研究開発業務従事者は100時間超で申出なしに行う(労働安全衛生規則52条の2・52条の3・52条の7の2)。労働安全衛生規則 第52条の2第1項
新たな技術・商品の研究開発業務に従事する労働者に、申出がなくても面接指導を行うのは、週40時間を超えた時間が1か月当たり何時間を超えたとき?100時間を超えたとき一般の労働者は月80時間超で、本人の申出が条件である(労働安全衛生法66条の8の2、労働安全衛生規則52条の7の2)。労働安全衛生規則 第52条の7の2
労働安全衛生法 第66条の8の2
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、何年以内ごとに1回行う?1年以内ごとに1回常時50人以上の事業者は結果等を1年以内ごとに1回労働基準監督署長に報告する(労働安全衛生規則52条の9・52条の21)。労働安全衛生規則 第52条の9
重量物取扱い作業など腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者の腰痛の健康診断は、配置の際と、その後何か月以内ごとに1回行う?6か月以内ごとに1回法令ではなく指針による健康診断である(職場における腰痛予防対策指針 4(1))。職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日 基発0618第1号)
有機溶剤業務に常時従事する労働者の特殊健康診断は、雇入れ・配置替えの際と、その後何か月以内ごとに1回行う? 第一種のみ6か月以内ごとに1回第三種有機溶剤等は、タンク等の内部の業務に限って対象になる(有機溶剤中毒予防規則29条)。有機溶剤中毒予防規則 第29条第2項
作業環境測定の評価が連続何回第一管理区分で、直近3回の健診で異常が無い等の条件を満たすと、有機溶剤の定期健康診断を何年以内ごとに1回にできる? 第一種のみ連続3回・1年以内ごとに1回化学物質の自律的管理に合わせて設けられた特例。直近の健診後に作業方法を変えていないことも条件である(有機溶剤中毒予防規則29条6項)。有機溶剤中毒予防規則 第29条第6項
有機溶剤等健康診断個人票は、何年間保存する? 第一種のみ5年間作業環境測定の記録は3年である(有機溶剤中毒予防規則30条)。有機溶剤中毒予防規則 第30条
特別管理物質を製造し又は取り扱う業務に常時従事した労働者の特定化学物質健康診断個人票は、何年間保存する? 第一種のみ30年間それ以外の特定化学物質健康診断個人票は5年間である(特定化学物質障害予防規則40条)。特定化学物質障害予防規則 第40条第2項
常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理一)の定期のじん肺健康診断は、何年以内ごとに1回? 第一種のみ3年以内ごとに1回管理二・管理三の者は1年以内ごとに1回である(じん肺法8条1項1号)。じん肺法 第8条第1項
じん肺健康診断の記録とエックス線写真は、何年間保存する? 第一種のみ7年間一般の健康診断個人票は5年である(じん肺法17条2項)。じん肺法 第17条第2項
放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者の電離放射線健康診断は、雇入れ・配置替えの際と、その後何か月以内ごとに1回行う? 第一種のみ6か月以内ごとに1回前年1年間の実効線量が5ミリシーベルト以下などの条件では、医師が必要と認めない項目を省略できる(電離放射線障害防止規則56条)。電離放射線障害防止規則 第56条第1項
電離放射線健康診断個人票は、何年間保存する? 第一種のみ30年間5年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときはこの限りでない(電離放射線障害防止規則57条)。電離放射線障害防止規則 第57条
石綿健康診断個人票は、その労働者が常時その業務に従事しなくなった日から何年間保存する? 第一種のみ40年間石綿の作業の記録・作業環境測定の記録も40年間である(石綿障害予防規則41条・35条・36条)。石綿障害予防規則 第41条
塩酸・硝酸・硫酸などの歯や支持組織に有害な物のガス等を発散する場所の業務に常時従事する労働者の歯科医師による健康診断は、何か月以内ごとに1回? 第一種のみ6か月以内ごとに1回雇入れ・配置替えの際にも行う。対象は塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りんなど(労働安全衛生規則48条、施行令22条3項)。労働安全衛生規則 第48条
騒音作業に常時従事する労働者の定期の騒音健康診断は、何か月以内ごとに1回行う? 第一種のみ6か月以内ごとに1回結果の記録は5年間保存する(騒音障害防止のためのガイドライン 8(1)・(3))。騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日 基発0420第2号)
騒音健康診断の定期健診のオージオメータによる選別聴力検査で、4000ヘルツについて用いる音圧は何dBと何dB? 第一種のみ25dBと30dB1000ヘルツは30dBで行う。騒音性難聴は4000ヘルツ付近から聴力が落ちやすい(騒音障害防止のためのガイドライン 8(1)イ)。騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日 基発0420第2号)

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