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衛生管理者 数字 一覧(100項目)
衛生管理者によく出る数字を100項目、試験の科目ごとに並べました。「答えを隠す」を押すと、その場で一問一答になります。
第二種の試験には、有害業務の2科目(関係法令(有害業務)・労働衛生(有害業務))が出ません。第一種だけの項目には 第一種のみ の印を付けています(100項目のうち40項目)。アプリで「第二種」を選ぶと、第一種だけの項目は次の項目・選ぶ画面に出ません。
(答えの所を押すと、そこだけ見えます)
自分の家の写真に衛生管理者の項目を置いてみる(5か所まで無料)見本の家を歩く(約2分・宅建の見本)
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2026年10月時点の法令・公式の資料で確かめて書いています(各項目の出典は表の右の欄)。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、衛生管理者の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。
関係法令(有害業務以外)(32項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時何人以上の労働者を使用する事業場? | 50人以上 | 業種を問わない。産業医の選任(令5条)・衛生委員会の設置(令9条)も同じ常時50人以上である。 | 労働安全衛生法施行令 第4条 |
| 衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から何日以内に選任する? | 14日以内 | 産業医(安衛則13条)・総括安全衛生管理者(同2条)・衛生推進者(同12条の3)も同じ14日以内である(労働安全衛生規則7条1項1号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第1号 |
| 常時200人を超え500人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を何人以上選任する? | 2人以上 | 50人以上200人以下は1人、500人超1000人以下は3人、1000人超2000人以下は4人である(労働安全衛生規則7条1項4号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第4号 |
| 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければならないのは、常時何人を超える労働者を使用する事業場? | 1000人を超える事業場 | 500人を超え、坑内労働や労基則18条の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場も、少なくとも1人を専任にする(労働安全衛生規則7条1項5号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第5号 |
| 衛生委員会は、毎月何回以上開催するようにしなければならない? | 毎月1回以上 | 安全委員会・安全衛生委員会も同じである。衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場で設ける(労働安全衛生規則23条1項、施行令9条)。 | 労働安全衛生規則 第23条第1項 労働安全衛生法施行令 第9条 |
| 衛生委員会を開くたびに記録する、委員会の意見や議事で重要なものは、何年間保存する? | 3年間 | 健康診断個人票の5年と混同しやすい(労働安全衛生規則23条4項)。 | 労働安全衛生規則 第23条第4項 |
| 常時使用する労働者の定期健康診断は、何年以内ごとに1回行う? | 1年以内ごとに1回 | 特定業務従事者は6か月以内ごとに1回である(労働安全衛生規則44条1項)。 | 労働安全衛生規則 第44条第1項 |
| 深夜業などの特定業務に常時従事する労働者の健康診断は、配置替えの際と、何か月以内ごとに1回行う? | 6か月以内ごとに1回 | 胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる(労働安全衛生規則45条1項)。 | 労働安全衛生規則 第45条第1項 |
| 一般の健康診断の結果を記録した健康診断個人票は、何年間保存する? | 5年間 | 雇入れ時・定期・特定業務・海外派遣などの健康診断に共通である(労働安全衛生規則51条)。 | 労働安全衛生規則 第51条 |
| 労働者を常時就業させる屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓などの面積は、常時床面積の何分の1以上にする? | 20分の1以上 | 換気が十分な設備があれば不要。事務所でも同じ基準である(労働安全衛生規則601条1項、事務所衛生基準規則3条1項)。 | 労働安全衛生規則 第601条第1項 事務所衛生基準規則 第3条第1項 |
| 衛生管理者は、少なくとも毎週何回、作業場等を巡視する? | 毎週1回 | 産業医は原則として毎月1回である(労働安全衛生規則11条1項)。 | 労働安全衛生規則 第11条第1項 |
| 産業医の作業場等の巡視は、原則として少なくとも毎月何回?(条件を満たせば何か月に1回でよい?) | 毎月1回(条件を満たせば2か月に1回) | 衛生管理者の巡視結果などの情報を毎月受け、事業者の同意があるときに2か月に1回でよい(労働安全衛生規則15条1項)。 | 労働安全衛生規則 第15条第1項 |
| 事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場? | 1000人以上 | 安衛則13条1項3号の業務(多量の高熱物体の取扱い・深夜業を含む業務など)に常時500人以上を従事させる事業場も専属である。衛生管理者の専任は「1000人を超える」で言い方が違う(労働安全衛生規則13条1項3号)。 | 労働安全衛生規則 第13条第1項第3号 |
| 衛生推進者(安全衛生推進者)を選任しなければならないのは、常時何人以上何人未満の労働者を使用する事業場? | 10人以上50人未満 | 選任は事由発生から14日以内で、氏名を作業場に掲示するなどして周知する(労働安全衛生規則12条の2〜12条の4)。 | 労働安全衛生規則 第12条の2 |
| 雇入れ時の健康診断は、医師の健康診断を受けてから何か月を経過しない者が結果の書面を出せば、相当する項目を省略できる? | 3か月 | 海外派遣労働者の健康診断の省略は、他の健康診断から6か月間である(労働安全衛生規則43条ただし書)。 | 労働安全衛生規則 第43条 |
| 雇入れ時・定期の健康診断の聴力の検査は、何ヘルツと何ヘルツの音で行う? | 1000ヘルツと4000ヘルツ | 定期健診では45歳未満(35歳・40歳を除く)は医師が適当と認める方法に代えられる(労働安全衛生規則43条1項3号・44条4項)。 | 労働安全衛生規則 第43条第1項第3号 |
| 労働者を本邦外の地域に何か月以上派遣しようとするときに、あらかじめ健康診断を行う? | 6か月以上 | 帰国して国内の業務に就かせるとき(一時的を除く)にも行う(労働安全衛生規則45条の2)。 | 労働安全衛生規則 第45条の2第1項 |
| 長時間労働者の医師による面接指導の対象は、週40時間を超えた労働時間が1か月当たり何時間を超え、疲労の蓄積がある者? | 80時間を超える者 | 労働者の申出により行う。研究開発業務従事者は100時間超で申出なしに行う(労働安全衛生規則52条の2・52条の3・52条の7の2)。 | 労働安全衛生規則 第52条の2第1項 |
| 新たな技術・商品の研究開発業務に従事する労働者に、申出がなくても面接指導を行うのは、週40時間を超えた時間が1か月当たり何時間を超えたとき? | 100時間を超えたとき | 一般の労働者は月80時間超で、本人の申出が条件である(労働安全衛生法66条の8の2、労働安全衛生規則52条の7の2)。 | 労働安全衛生規則 第52条の7の2 労働安全衛生法 第66条の8の2 |
| 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、何年以内ごとに1回行う? | 1年以内ごとに1回 | 常時50人以上の事業者は結果等を1年以内ごとに1回労働基準監督署長に報告する(労働安全衛生規則52条の9・52条の21)。 | 労働安全衛生規則 第52条の9 |
| 屋内作業場の気積は、設備の容積と床面から4mを超える空間を除き、労働者1人について何立方メートル以上にする? | 10立方メートル以上 | 事務所でも同じ10立方メートル以上である(労働安全衛生規則600条、事務所衛生基準規則2条)。 | 労働安全衛生規則 第600条 |
| 事務所の室の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ何ppm(100万分のいくつ)以下にする? | 一酸化炭素 50ppm以下・二酸化炭素 5000ppm以下 | 条文は「100万分の50」「100万分の5000」(ppm=100万分の1)。空気調和設備などで室に供給する空気は、一酸化炭素10ppm以下・二酸化炭素1000ppm以下と厳しい(事務所衛生基準規則3条2項・5条1項2号)。 | 事務所衛生基準規則 第3条第2項 |
| 空気調和設備などで事務所の室に供給する空気の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ何ppm(100万分のいくつ)以下? | 一酸化炭素 10ppm以下・二酸化炭素 1000ppm以下 | 条文は「100万分の10」「100万分の1000」(ppm=100万分の1)。外気が汚染されていて困難なときは、一酸化炭素は20ppm以下でよい(事務所衛生基準規則5条1項2号)。 | 事務所衛生基準規則 第5条第1項第2号 |
| 空気調和設備や機械換気設備を設けた事務所の室の気流は、毎秒何メートル以下にする? | 0.5メートル毎秒以下 | 屋内作業場で気温10度以下のとき換気で毎秒1m以上の気流にさらさないのと混同しやすい(事務所衛生基準規則5条2項、労働安全衛生規則601条2項)。 | 事務所衛生基準規則 第5条第2項 |
| 空気調和設備を設けた事務所の室の気温は、何度以上何度以下になるように努める? | 18度以上28度以下 | 2022年4月施行の改正で17度から18度に変わった(努力義務)。相対湿度は40%以上70%以下(事務所衛生基準規則5条3項)。 | 事務所衛生基準規則 第5条第3項 |
| 事務所の室の作業面の照度は、一般的な事務作業では何ルクス以上にする? | 300ルクス以上 | 2022年12月施行の改正で、付随的な事務作業は150ルクス以上の2区分になった(事務所衛生基準規則10条1項)。 | 事務所衛生基準規則 第10条第1項 |
| 中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室で、一酸化炭素・二酸化炭素・室温などを測定するのは、何か月以内ごとに1回? | 2か月以内ごとに1回 | 記録は3年間保存する。室温・湿度は条件を満たせば季節ごとに1回でよい(事務所衛生基準規則7条)。 | 事務所衛生基準規則 第7条第1項 |
| 労働者が横になれる休養室(休養所)を男女別に設けるのは、常時何人以上、または常時女性何人以上の労働者を使用するとき? | 常時50人以上、または常時女性30人以上 | 事務所も工場も同じ基準である(事務所衛生基準規則21条、労働安全衛生規則618条)。 | 事務所衛生基準規則 第21条 労働安全衛生規則 第618条 |
| 事務所の女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者何人以内ごとに1個以上? | 20人以内ごとに1個 | 男性用大便所は60人以内ごとに1個、男性用小便所は30人以内ごとに1個である(事務所衛生基準規則17条1項)。 | 事務所衛生基準規則 第17条第1項第4号 |
| 栄養士(管理栄養士)を置くように努めるのは、1回何食以上または1日何食以上の給食を行うとき? | 1回100食以上または1日250食以上 | 努力義務である(労働安全衛生規則632条1項)。 | 労働安全衛生規則 第632条第1項 |
| 産前休業は、出産予定の女性が請求したとき、出産予定日の何週間前から(多胎妊娠は何週間前から)? | 6週間(多胎妊娠は14週間) | 産後は8週間就業させない。ただし6週間を過ぎ本人が請求し医師が認めた業務は可(労働基準法65条)。 | 労働基準法 第65条 |
| 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか1日何回、各々何分以上の育児時間を請求できる? | 1日2回・各30分以上 | 休憩時間(6時間超で45分、8時間超で1時間)とは別に与える(労働基準法67条)。 | 労働基準法 第67条 |
労働衛生(有害業務以外)(16項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 情報機器作業の一連続作業時間は何時間を超えないようにし、次の連続作業までに何分の作業休止時間を設ける? | 1時間以内・10〜15分の作業休止 | 一連続作業時間内に1〜2回程度の小休止も設ける(情報機器作業ガイドライン 5(1)ロ)。 | 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月12日 基発0712第3号、令和3年12月1日一部改正) |
| 情報機器作業で、ディスプレイ画面と眼の視距離は、おおむね何センチメートル以上確保する? | おおむね40cm以上 | 画面の上端は眼の高さとほぼ同じか、やや下になるようにする(情報機器作業ガイドライン 5(2)ロ)。 | 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月12日 基発0712第3号、令和3年12月1日一部改正) |
| 情報機器作業で、ディスプレイを用いる場合の書類上・キーボード上の照度は何ルクス以上にする? | 300ルクス以上 | 事務所則の一般的な事務作業の基準(300ルクス以上)と同じ数字である(情報機器作業ガイドライン 4(1)ロ)。 | 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月12日 基発0712第3号、令和3年12月1日一部改正) |
| 腰痛予防対策指針で、満18歳以上の男性が人力のみで取り扱う物の重量は、体重のおおむね何パーセント以下にする? | おおむね40%以下 | 女性はさらに男性が取り扱える重量の60%位までとする(職場における腰痛予防対策指針 別紙Ⅰ 2(2))。 | 職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日 基発0618第1号) |
| 腰痛予防対策指針で、満18歳以上の女性が人力のみで取り扱う物の重量は、男性が取り扱える重量の何パーセント位までとする? | 60%位まで | 男性は体重のおおむね40%以下である(職場における腰痛予防対策指針 別紙Ⅰ 2(2))。 | 職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日 基発0618第1号) |
| 重量物取扱い作業など腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者の腰痛の健康診断は、配置の際と、その後何か月以内ごとに1回行う? | 6か月以内ごとに1回 | 法令ではなく指針による健康診断である(職場における腰痛予防対策指針 4(1))。 | 職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日 基発0618第1号) |
| 喫煙専用室の出入口で、室外から室内に流入する空気の気流は毎秒何メートル以上にする? | 0.2メートル毎秒以上 | たばこの煙が室外に流出しないよう壁・天井等で区画し、煙は屋外に排気する(職場における受動喫煙防止のためのガイドライン 別紙1)。 | 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日 基発0701第1号)別紙1 |
| 心の健康づくりで、継続的・計画的に行うメンタルヘルスケアはいくつ? | 4つ | セルフケア・ラインによるケア・事業場内産業保健スタッフ等によるケア・事業場外資源によるケアである。一次〜三次の「3つの予防」と混同しやすい(労働者の心の健康の保持増進のための指針)。 | 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年 公示第3号、平成27年改正)1 趣旨 |
| 脳・心臓疾患の労災認定基準で、発症前2〜6か月間にわたり1か月当たりおおむね何時間を超える時間外労働があると業務との関連が強いとされる? | おおむね80時間を超える | 発症前1か月間ならおおむね100時間である(脳・心臓疾患の認定基準 令和3年9月14日 基発0914第1号)。 | 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日 基発0914第1号) |
| 日本のメタボリックシンドロームの診断基準で、腹囲(ウエスト周囲径)は男性何cm以上・女性何cm以上? | 男性85cm以上・女性90cm以上 | 女性のほうが大きい数字である。これに血清脂質・血圧・血糖のうち2つ以上が加わると該当する(厚生労働省「生活習慣病などの情報」)。 | 厚生労働省「生活習慣病などの情報」メタボリックシンドロームの診断基準 |
| 日本肥満学会の基準で、BMIがいくつ以上を肥満とする? | 25以上 | BMIは体重(kg)÷身長(m)の2乗で求める。WHOの基準は30以上である(厚生労働省「生活習慣病などの情報」用語集)。 | 厚生労働省「生活習慣病などの情報」用語集「BMI」 |
| 成人の胸骨圧迫では、胸が約何センチメートル沈むまで圧迫する? | 約5cm(6cmを超えない) | テンポは毎分100〜120回である(救急蘇生法の指針2020(市民用)。消防庁通知(平成28年)も同じ)。 | 救急蘇生法の指針2020(市民用)日本救急医療財団心肺蘇生法委員会監修(自治体掲載の写し) 厚生労働省 事務連絡「救急蘇生法の指針2020(市民用)の有効活用及び周知等について」令和4年6月8日 消防庁「救急隊員の行う心肺蘇生法について(通知)」平成28年4月25日 消防救第35号 2(2)① |
| 一次救命処置の胸骨圧迫のテンポは、1分間に何回? | 毎分100〜120回 | 人工呼吸を行う場合は胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返す(救急蘇生法の指針2020(市民用))。 | 救急蘇生法の指針2020(市民用)日本救急医療財団心肺蘇生法委員会監修(自治体掲載の写し) 厚生労働省 事務連絡「救急蘇生法の指針2020(市民用)の有効活用及び周知等について」令和4年6月8日 消防庁「救急隊員の行う心肺蘇生法について(通知)」平成28年4月25日 消防救第35号 2(2)① |
| 一次救命処置で、胸骨圧迫と人工呼吸の回数の比はいくつ? | 30:2 | 人工呼吸ができない・ためらう場合は胸骨圧迫だけを続ける(救急蘇生法の指針2020(市民用))。 | 救急蘇生法の指針2020(市民用)日本救急医療財団心肺蘇生法委員会監修(自治体掲載の写し) 厚生労働省 事務連絡「救急蘇生法の指針2020(市民用)の有効活用及び周知等について」令和4年6月8日 |
| ノロウイルスによる食中毒・感染症の潜伏期間は何時間? | 24〜48時間 | 主な症状は吐き気・おう吐・下痢で、発熱は軽度。冬季に多い(厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A Q9)。 | 厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A(令和3年11月19日最終改訂)Q9 |
| カンピロバクター食中毒の潜伏期間は、一般に何日? | 1〜7日 | 他の細菌性食中毒より潜伏期間がやや長いのが特徴である(厚生労働省 カンピロバクター食中毒予防について Q&A)。 | 厚生労働省 カンピロバクター食中毒予防について(Q&A) |
労働生理(12項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 赤血球の寿命は約何日? | 約120日 | 血小板の寿命は約7〜10日である。HbA1cが過去1〜2か月の血糖を反映するのはこのためである(国立循環器病研究センター)。 | 国立循環器病研究センター「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)ってなに?」 |
| 血液のうち、液体成分の血漿が占める割合は約何パーセント? | 約55〜60% | 有形成分の大部分は赤血球で40〜45%を占める(厚生労働省 献血資料「血液について」)。 | 厚生労働省 献血資料「血液について」 |
| 体内を流れる血液の量は、体重のおよそ何分の1? | 約13分の1 | 体内の水分(体重の約60%)と混同しない(厚生労働省 献血資料「血液について」)。 | 厚生労働省 献血資料「血液について」 |
| 成人の体の水分は、体重のおよそ何パーセント? | 約60% | 血液量の約13分の1と混同しない(厚生労働省 日本人の食事摂取基準〈参考〉水)。 | 厚生労働省 日本人の食事摂取基準〈参考〉水 |
| 睡眠中、レム睡眠とノンレム睡眠は約何分の周期で入れ替わる? | 約90分 | 夢を見るレム睡眠と大脳を休めるノンレム睡眠が約90分周期で変動する(厚生労働省 e-ヘルスネット「レム睡眠」)。 | 厚生労働省「生活習慣病などの情報」キーワード「レム睡眠」 |
| 成人の安静時の1分間の脈拍数は、男性で何回? | 男性60〜80回 | 女性は70〜90回である。成人で1分間に100以上を頻脈、60以下を徐脈という(脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書)。 | 厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書(抜粋)」 |
| 体温が1℃上がるごとに、1分間の脈拍は約何回増える? | 約10回 | 発熱すると脈拍が速くなる(脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書)。 | 厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書(抜粋)」 |
| 成人の心臓の1回の拍出量は約何ミリリットル? | 約70mL | 1回約70mLを1分間70回拍出すると、1日に約7000Lの血液を送り出す計算になる(脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書)。 | 厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書(抜粋)」 |
| 成人の安静時の呼吸数は、1分間に何回? | 12〜20回 | 乳児は30〜40回である。参考書の「16〜20回」とずれることがある(厚生労働省 喀痰吸引等研修テキスト)。 | 厚生労働省 喀痰吸引等研修テキスト「1.呼吸について」 |
| 腎臓1つに、ネフロン(腎単位)は約何個ある? | 約100万個 | 左右で約200万個である(国立循環器病研究センター「慢性腎臓病」)。 | 国立循環器病研究センター「慢性腎臓病」 |
| 成人の1日の尿量は約何リットル(原尿は約何リットル)? | 尿 約1.5L(原尿 約150L) | 原尿の約99%が尿細管などで再吸収される(国立循環器病研究センター「慢性腎臓病」)。 | 国立循環器病研究センター「慢性腎臓病」 |
| 脳は体重の約何パーセントの重さで、総基礎代謝量の約何パーセントを消費する? | 体重の約2%・基礎代謝量の約20% | 基礎代謝量を1500kcal/日とすると、脳は約300kcal/日(ぶどう糖75g/日)を消費する(日本人の食事摂取基準「炭水化物」)。 | 厚生労働省 日本人の食事摂取基準「1-4 炭水化物」 |
関係法令(有害業務)(26項目) 第一種のみ
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 常時500人を超える事業場で、衛生工学衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を1人選任するのは、坑内労働や特定の有害業務に常時何人以上を従事させるとき? 第一種のみ | 30人以上 | 対象は労基則18条1号・3〜5号・9号の業務(多量の高熱物体・有害放射線・じんあい・異常気圧・有害物)。専任の要件(500人超・30人以上)は労基則18条の全ての業務が対象で、範囲が広い(労働安全衛生規則7条1項5号・6号)。 | 労働安全衛生規則 第7条第1項第6号 |
| 有機溶剤業務を行う屋内作業場の有機溶剤濃度の測定は何か月以内ごとに1回行い、記録は何年保存する? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回・記録3年 | 測定結果の評価の記録も3年保存である(有機溶剤中毒予防規則28条・28条の2)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第28条 |
| 有機溶剤業務に常時従事する労働者の特殊健康診断は、雇入れ・配置替えの際と、その後何か月以内ごとに1回行う? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回 | 第三種有機溶剤等は、タンク等の内部の業務に限って対象になる(有機溶剤中毒予防規則29条)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第29条第2項 |
| 作業環境測定の評価が連続何回第一管理区分で、直近3回の健診で異常が無い等の条件を満たすと、有機溶剤の定期健康診断を何年以内ごとに1回にできる? 第一種のみ | 連続3回・1年以内ごとに1回 | 化学物質の自律的管理に合わせて設けられた特例。直近の健診後に作業方法を変えていないことも条件である(有機溶剤中毒予防規則29条6項)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第29条第6項 |
| 有機溶剤等健康診断個人票は、何年間保存する? 第一種のみ | 5年間 | 作業環境測定の記録は3年である(有機溶剤中毒予防規則30条)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第30条 |
| 有機溶剤業務の局所排気装置の定期自主検査は何年以内ごとに1回行い、記録は何年保存する? 第一種のみ | 1年以内ごとに1回・記録3年 | 粉じん則・特化則の局所排気装置も1年以内ごと・3年保存である(有機溶剤中毒予防規則20条・21条)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第20条第2項・第21条 |
| 空気清浄装置の無い局所排気装置(屋内作業場)の排気口は、屋根から何メートル以上の高さにする? 第一種のみ | 1.5メートル以上 | 排気口は直接外気に向かって開放する(有機溶剤中毒予防規則15条の2)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第15条の2第2項 |
| 有機溶剤用の局所排気装置で、囲い式フードが出し得なければならない制御風速は毎秒何メートル? 第一種のみ | 0.4メートル毎秒 | 外付け式は側方・下方吸引型が0.5、上方吸引型が1.0である(有機溶剤中毒予防規則16条1項)。 | 有機溶剤中毒予防規則 第16条第1項 |
| 特別管理物質を製造し又は取り扱う業務に常時従事した労働者の特定化学物質健康診断個人票は、何年間保存する? 第一種のみ | 30年間 | それ以外の特定化学物質健康診断個人票は5年間である(特定化学物質障害予防規則40条)。 | 特定化学物質障害予防規則 第40条第2項 |
| 特定粉じん作業を行う屋内作業場の粉じん濃度の測定は何か月以内ごとに1回行い、記録は何年保存する? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回・記録7年 | 有機溶剤・特化物の測定記録(原則3年)より長い(粉じん障害防止規則26条1項・8項)。 | 粉じん障害防止規則 第26条 |
| 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理一)の定期のじん肺健康診断は、何年以内ごとに1回? 第一種のみ | 3年以内ごとに1回 | 管理二・管理三の者は1年以内ごとに1回である(じん肺法8条1項1号)。 | じん肺法 第8条第1項 |
| じん肺健康診断の記録とエックス線写真は、何年間保存する? 第一種のみ | 7年間 | 一般の健康診断個人票は5年である(じん肺法17条2項)。 | じん肺法 第17条第2項 |
| 放射線業務従事者の実効線量の限度は、5年間につき何ミリシーベルト、かつ1年間につき何ミリシーベルト? 第一種のみ | 5年間100ミリシーベルト・1年間50ミリシーベルト | 妊娠する可能性のある女性は3か月間につき5ミリシーベルトである(電離放射線障害防止規則4条)。 | 電離放射線障害防止規則 第4条第1項 |
| 女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断された者などを除く)の実効線量の限度は、何か月間につき何ミリシーベルト? 第一種のみ | 3か月間につき5ミリシーベルト | 妊娠中は内部被ばく1ミリシーベルト、腹部表面の等価線量2ミリシーベルトである(電離放射線障害防止規則4条2項・6条)。 | 電離放射線障害防止規則 第4条第2項 |
| 管理区域は、外部放射線と空気中の放射性物質による実効線量の合計が何か月間につき何ミリシーベルトを超えるおそれのある区域? 第一種のみ | 3か月間につき1.3ミリシーベルト | 放射性物質の表面密度が限度の10分の1を超えるおそれのある区域も管理区域である(電離放射線障害防止規則3条1項)。 | 電離放射線障害防止規則 第3条第1項 |
| 放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者の電離放射線健康診断は、雇入れ・配置替えの際と、その後何か月以内ごとに1回行う? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回 | 前年1年間の実効線量が5ミリシーベルト以下などの条件では、医師が必要と認めない項目を省略できる(電離放射線障害防止規則56条)。 | 電離放射線障害防止規則 第56条第1項 |
| 電離放射線健康診断個人票は、何年間保存する? 第一種のみ | 30年間 | 5年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときはこの限りでない(電離放射線障害防止規則57条)。 | 電離放射線障害防止規則 第57条 |
| 「酸素欠乏」とは、空気中の酸素の濃度が何パーセント未満である状態? 第一種のみ | 18パーセント未満 | 酸素欠乏危険作業では18%以上を保つよう換気する。換気に純酸素は使わない(酸素欠乏症等防止規則2条1号・5条)。 | 酸素欠乏症等防止規則 第2条第1号 |
| 酸素欠乏等とは、酸素欠乏の状態または空気中の硫化水素の濃度が何ppm(100万分のいくつ)を超える状態? 第一種のみ | 10ppm超 | 条文は「100万分の10を超える」。第二種酸素欠乏危険作業では、酸素18%以上かつ硫化水素10ppm以下を保つ(酸素欠乏症等防止規則2条2号・5条)。 | 酸素欠乏症等防止規則 第2条第2号 |
| 石綿健康診断個人票は、その労働者が常時その業務に従事しなくなった日から何年間保存する? 第一種のみ | 40年間 | 石綿の作業の記録・作業環境測定の記録も40年間である(石綿障害予防規則41条・35条・36条)。 | 石綿障害予防規則 第41条 |
| 坑内労働など健康上特に有害な業務の時間外労働は、36協定があっても1日について何時間を超えてはならない? 第一種のみ | 2時間 | 対象は労基則18条の業務(多量の高熱物体・著しい寒冷・有害放射線・じんあい・異常気圧・振動・重量物・強烈な騒音・有害物)。(労働基準法36条6項1号、労働基準法施行規則18条)。 | 労働基準法 第36条第6項第1号 |
| 満18歳以上の女性に取り扱わせてはならない重量物は、断続作業で何キログラム以上、継続作業で何キログラム以上? 第一種のみ | 断続作業30kg以上・継続作業20kg以上 | 妊娠中に限らずすべての女性に適用される。満16歳未満は断続12kg・継続8kg(女性労働基準規則2条1項1号・3条)。 | 女性労働基準規則 第2条第1項第1号・第3条 |
| 塩酸・硝酸・硫酸などの歯や支持組織に有害な物のガス等を発散する場所の業務に常時従事する労働者の歯科医師による健康診断は、何か月以内ごとに1回? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回 | 雇入れ・配置替えの際にも行う。対象は塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りんなど(労働安全衛生規則48条、施行令22条3項)。 | 労働安全衛生規則 第48条 |
| 著しい騒音を発する屋内作業場の等価騒音レベルの測定は何か月以内ごとに1回行い、記録は何年保存する? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回・記録3年 | 施設・設備や作業方法を変更したときも遅滞なく測定する(労働安全衛生規則590条・591条)。 | 労働安全衛生規則 第590条 |
| 坑内における気温は、原則として何度以下にしなければならない? 第一種のみ | 37度以下 | 人命救助・危害防止の作業で必要な措置を講じたときは例外(労働安全衛生規則611条)。 | 労働安全衛生規則 第611条 |
| リスクアセスメント対象物のうち、がん原性物質を取り扱う業務の従事労働者の作業の記録は、何年間保存する? 第一種のみ | 30年間 | 化学物質の自律的管理の規定。がん原性物質以外のばく露の状況などの記録は3年間(労働安全衛生規則577条の2第11項)。 | 労働安全衛生規則 第577条の2第11項 |
労働衛生(有害業務)(14項目) 第一種のみ
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 騒音障害防止のためのガイドラインの許容基準で、等価騒音レベル85dBのとき1日のばく露時間の目安は何時間? 第一種のみ | 8時間 | 90dBでは2時間30分である(日本産業衛生学会の許容基準の抜粋。騒音障害防止のためのガイドライン 7(2))。 | 騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日 基発0420第2号) |
| 騒音作業に常時従事する労働者の定期の騒音健康診断は、何か月以内ごとに1回行う? 第一種のみ | 6か月以内ごとに1回 | 結果の記録は5年間保存する(騒音障害防止のためのガイドライン 8(1)・(3))。 | 騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日 基発0420第2号) |
| 騒音健康診断の定期健診のオージオメータによる選別聴力検査で、4000ヘルツについて用いる音圧は何dBと何dB? 第一種のみ | 25dBと30dB | 1000ヘルツは30dBで行う。騒音性難聴は4000ヘルツ付近から聴力が落ちやすい(騒音障害防止のためのガイドライン 8(1)イ)。 | 騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日 基発0420第2号) |
| 2025年6月から熱中症対策(報告体制・手順の整備と周知)が義務になった作業は、WBGT何度以上または気温何度以上の環境で行うもの? 第一種のみ | WBGT28度以上または気温31度以上 | 連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業が対象である(労働安全衛生規則612条の2、令和7年6月1日施行)。 | 新潟労働局「職場における熱中症対策の強化について」(令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則) 労働安全衛生規則 第612条の2 |
| 日射がない場所のWBGT値は、0.7×自然湿球温度に、いくつ×黒球温度を足して求める? 第一種のみ | 0.3×黒球温度 | 式は WBGT=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度。日射がある場所は 0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度)である(職場における熱中症予防基本対策要綱)。 | 職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月20日 基発0420第3号、令和7年5月20日改正)第1の1 |
| 空気中の酸素濃度が何パーセントまで下がると、頭痛・吐き気が出る? 第一種のみ | 16% | 18%は安全限界だが連続換気が必要、12%でめまい・筋力低下、8%で失神昏倒、6%で瞬時に昏倒する(厚生労働省リーフレット)。 | 厚生労働省リーフレット「酸素欠乏症・硫化水素中毒は、致死率が高く非常に危険です」 |
| 硫化水素は、空気中の濃度が何ppmで呼吸麻痺・呼吸停止・死亡に至る? 第一種のみ | 700ppm | 酸欠則では硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える状態を「酸素欠乏等」とする。リーフレットでは10ppmを眼の粘膜の刺激下限界、350ppmを生命の危険としている。 | 厚生労働省リーフレット「酸素欠乏症・硫化水素中毒は、致死率が高く非常に危険です」 |
| 騒音性難聴の初期に聴力が落ちやすい(c5dip)のは、何ヘルツ付近? 第一種のみ | 4000ヘルツ付近 | 会話の音域より高い音から聞こえにくくなるので、初期は気づきにくい(騒音性難聴の認定基準 昭和61年 基発第149号)。 | 騒音性難聴の認定基準について(昭和61年3月18日 基発第149号) |
| 騒音の作業環境測定で、第Ⅰ管理区分となるのは、A測定平均値・B測定とも何dB未満のとき? 第一種のみ | 85dB未満 | A測定平均値またはB測定が90dB以上なら第Ⅲ管理区分である(騒音障害防止のためのガイドライン 別紙1)。 | 騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日 基発0420第2号)別紙1 2 測定結果の評価 |
| 作業環境評価基準で、トルエンの管理濃度は何ppm? 第一種のみ | 20ppm | 日本産業衛生学会の許容濃度(50ppm)と異なる(厚生労働省 管理濃度と許容濃度等との比較表)。 | 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号、令和2年厚生労働省告示第192号まで改正)別表 厚生労働省 審議会資料「管理濃度と許容濃度等との比較表」(参考資料2-3) |
| 作業環境評価基準で、鉛及びその化合物の管理濃度は、鉛として何mg/㎥? 第一種のみ | 0.05mg/㎥ | 日本産業衛生学会の許容濃度は0.03mg/㎥である(厚生労働省 管理濃度と許容濃度等との比較表)。 | 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号、令和2年厚生労働省告示第192号まで改正)別表 厚生労働省 審議会資料「管理濃度と許容濃度等との比較表」(参考資料2-3) |
| チェーンソーによる一連続の振動ばく露時間は、何分以内とする? 第一種のみ | 10分以内 | 1日の振動ばく露時間は当面2時間以下とする(チェーンソー取扱い作業指針 平成21年 基発第0710001号)。 | チェーンソー取扱い作業指針について(平成21年7月10日 基発第0710001号) |
| 化学物質の短時間濃度基準値は、何分間の時間加重平均値で見る? 第一種のみ | 15分間 | 8時間濃度基準値は8時間の時間加重平均値で見る(化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針)。 | 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 公示第24号) |
| 一酸化炭素は、酸素に比べて約何倍以上ヘモグロビンと結び付きやすい? 第一種のみ | 200倍以上 | 無色・無臭で気づきにくく、組織が酸素不足になる(厚生労働省「生活習慣病などの情報」用語集)。 | 厚生労働省「生活習慣病などの情報」用語集「一酸化炭素」 |
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