記憶の宮殿メーカー › 乙4 数字 一覧
乙4 数字 一覧(100項目)
乙4によく出る数字を100項目、3科目に分けて並べました。「答えを隠す」を押すと、その場で一問一答になります。似た数字(10日・10m・10倍…)が多いので、ひとことの欄に、紛れやすい隣の数字も書きました。
(答えの所を押すと、そこだけ見えます)
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2026年10月時点の法令・公式の資料で確かめて書いています(各項目の出典は表の右の欄)。法改正があるので、試験の前には、お使いのテキストと公式の資料で最新の内容を確かめてください。この表は暗記の助けで、乙4の勉強の全部ではありません。合格を保証するものではありません。
法令の数字(52項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物とは、1気圧において発火点が何℃以下のもの? | 100℃以下 | 引火点で決める道もあり、引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下のものも特殊引火物である(消防法 別表第一 備考11)。 | 消防法 別表第一 備考第11号 |
| 発火点で決まらない特殊引火物は、1気圧において引火点が何℃以下で、かつ沸点が何℃以下のもの? | 引火点−20℃以下・沸点40℃以下 | もう一つの道は発火点100℃以下である(消防法 別表第一 備考11)。 | 消防法 別表第一 備考第11号 |
| 第1石油類とは、1気圧において引火点が何℃未満のもの? | 21℃未満 | アセトン・ガソリンが例。第2石油類は21℃以上70℃未満である(消防法 別表第一 備考12)。 | 消防法 別表第一 備考第12号 |
| アルコール類とは、1分子の炭素原子の数が何個から何個までの飽和一価アルコールのこと? | 1個から3個まで | 変性アルコールを含み、組成等により総務省令で除かれるものがある(消防法 別表第一 備考13)。 | 消防法 別表第一 備考第13号 |
| 第2石油類とは、1気圧において引火点が何℃以上何℃未満のもの? | 21℃以上70℃未満 | 灯油・軽油が例。塗料類などで総務省令で除かれるものがある(消防法 別表第一 備考14)。 | 消防法 別表第一 備考第14号 |
| 第3石油類とは、1気圧において引火点が何℃以上何℃未満のもの? | 70℃以上200℃未満 | 重油・クレオソート油が例。第4石油類は200℃以上250℃未満である(消防法 別表第一 備考15)。 | 消防法 別表第一 備考第15号 |
| 第4石油類とは、1気圧において引火点が何℃以上何℃未満のもの? | 200℃以上250℃未満 | ギヤー油・シリンダー油が例。第3石油類は70℃以上200℃未満である(消防法 別表第一 備考16)。 | 消防法 別表第一 備考第16号 |
| 動植物油類とは、動物の脂肉等や植物の種子・果肉から抽出したもので、1気圧において引火点が何℃未満のもの? | 250℃未満 | 総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは除かれる(消防法 別表第一 備考17)。 | 消防法 別表第一 備考第17号 |
| 特殊引火物の指定数量は何L? | 50L | 第4類でいちばん少ない。第1石油類(非水溶性)は200Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 特殊引火物) |
| 第1石油類のうち非水溶性液体(ガソリンなど)の指定数量は何L? | 200L | 水溶性液体は倍の400Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第一石油類 非水溶性液体) |
| 第1石油類のうち水溶性液体(アセトンなど)の指定数量は何L? | 400L | 非水溶性液体は200Lで、アルコール類も400Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第一石油類 水溶性液体) |
| アルコール類の指定数量は何L? | 400L | 第1石油類の水溶性液体と同じ数量である(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 アルコール類) |
| 第2石油類のうち非水溶性液体(灯油・軽油など)の指定数量は何L? | 1000L | 水溶性液体は倍の2000Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第二石油類 非水溶性液体) |
| 第2石油類のうち水溶性液体(酢酸など)の指定数量は何L? | 2000L | 第3石油類の非水溶性液体も2000Lで、紛れやすい(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第二石油類 水溶性液体) |
| 第3石油類のうち非水溶性液体(重油など)の指定数量は何L? | 2000L | 水溶性液体は倍の4000Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第三石油類 非水溶性液体) |
| 第3石油類のうち水溶性液体(エチレングリコールなど)の指定数量は何L? | 4000L | 非水溶性液体は2000Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第三石油類 水溶性液体) |
| 第4石油類の指定数量は何L? | 6000L | 水溶性・非水溶性の区別はない。動植物油類は10000Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 第四石油類) |
| 動植物油類の指定数量は何L? | 10000L | 第4類でいちばん多い。第4石油類は6000Lである(危険物の規制に関する政令 別表第三)。 | 危険物の規制に関する政令 別表第三(第四類 動植物油類) |
| 所轄消防長または消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱える期間は何日以内? | 10日以内 | 承認するのは市町村長等ではなく消防長または消防署長である(消防法 第10条第1項ただし書)。 | 消防法 第10条第1項ただし書 |
| 位置・構造・設備を変えずに、貯蔵する危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の何日前までに市町村長等に届け出る? | 10日前まで | 位置・構造・設備を変えるときは届出ではなく変更の許可が要る(消防法 第11条の4第1項)。 | 消防法 第11条の4第1項 |
| 危険物保安監督者に選べるのは、甲種または乙種危険物取扱者で、危険物取扱いの実務経験が何か月以上の者? | 6か月以上 | 丙種危険物取扱者は保安監督者になれない。選任・解任は遅滞なく市町村長等に届け出る(消防法 第13条第1項・第2項)。 | 消防法 第13条第1項 |
| 免状の返納を命じられた者は、その日から何年を経過しないと、新たに免状の交付を受けられないことがある? | 1年 | 消防法令違反で罰金以上の刑に処せられた者は、執行を終わる等の日から2年である(消防法 第13条の2第4項第1号)。 | 消防法 第13条の2第4項第1号 |
| 消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、執行を終わるなどした日から何年を経過しないと、免状の交付を受けられないことがある? | 2年 | 免状の返納命令を受けた者は1年である(消防法 第13条の2第4項第2号)。 | 消防法 第13条の2第4項第2号 |
| 免状をなくして再交付を受けた者が、なくした免状を見つけたときは、何日以内に再交付を受けた都道府県知事へ提出する? | 10日以内 | 提出先は再交付を受けた知事である(危険物の規制に関する政令 第35条第3項)。 | 危険物の規制に関する政令 第35条第3項 |
| 危険物取扱者免状に貼る写真は、過去何年以内に撮影したものでなければならない? | 10年以内 | 写真が10年を超えると書換えが要る。申請時に出す写真は申請前6か月以内に撮影したものである(危険物の規制に関する規則 第51条第2項)。 | 危険物の規制に関する規則 第51条第2項 |
| 製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として、従事することとなった日から何年以内に保安講習を受ける? | 1年以内 | 従事前2年以内に免状交付または受講していれば、その日以後の最初の4月1日から3年以内でよい(危険物の規制に関する規則 第58条の14第1項)。 | 危険物の規制に関する規則 第58条の14第1項 消防法 第13条の23 |
| 保安講習を受けた危険物取扱者は、受講日以後の最初の4月1日から何年以内ごとに、次の講習を受ける? | 3年以内 | 「受講日から3年」ではなく「受講日以後の最初の4月1日から3年」である(危険物の規制に関する規則 第58条の14第2項)。 | 危険物の規制に関する規則 第58条の14第2項 |
| 取扱作業に従事することとなった日の前、何年以内に免状の交付か講習の受講があった者は、その交付・受講の日以後の最初の4月1日から何年以内に講習を受ければよい? | 2年以内・3年以内 | この特例が無いときは、従事することとなった日から1年以内に受講する(危険物の規制に関する規則 第58条の14第1項ただし書)。 | 危険物の規制に関する規則 第58条の14第1項ただし書 |
| 定期点検は、原則として何年に1回以上行う? | 1年に1回以上 | 告示で定める構造・設備は告示の期間による(危険物の規制に関する規則 第62条の4第1項)。 | 危険物の規制に関する規則 第62条の4第1項 消防法 第14条の3の2 |
| 定期点検の点検記録は、原則として何年間保存する? | 3年間 | 屋外貯蔵タンクの内部点検の記録は26年間(第62条の5第1項括弧書の期間の適用を受けたものは30年間)、移動貯蔵タンクの漏れ点検の記録は10年間などの例外がある(危険物の規制に関する規則 第62条の8)。 | 危険物の規制に関する規則 第62条の8第5号 |
| 製造所の保安距離は、敷地外の住居(一般の住宅)から何m以上? | 10m以上 | 学校・病院等は30m以上、重要文化財等は50m以上である(危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号イ)。 | 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号イ |
| 製造所の保安距離は、学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設から何m以上? | 30m以上 | 住居は10m以上、重要文化財等は50m以上である(危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ロ)。 | 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ロ |
| 製造所の保安距離は、重要文化財などに指定された建造物から何m以上? | 50m以上 | 保安距離でいちばん長い。学校・病院等は30m以上である(危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ハ)。 | 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ハ |
| 製造所の保安距離は、高圧ガスの施設など総務省令で定める施設から何m以上? | 20m以上 | 耐火構造の塀などの措置で告示の距離にできる(危険物の規制に関する規則 第12条第2項)。 | 危険物の規制に関する規則 第12条第2項 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ニ |
| 製造所の保安距離は、使用電圧7000V超35000V以下の特別高圧架空電線から水平距離何m以上、35000V超から何m以上? | 3m以上・5m以上 | 電線は「水平距離」で測る(危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ホ・ヘ)。 | 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ホ・ヘ |
| 屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、原則として軒高(地盤面から軒までの高さ)何m未満の平家建てとする? | 6m未満 | 第2類か第4類のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものは20m未満にできる(危険物の規制に関する政令 第10条第1項第4号)。 | 危険物の規制に関する政令 第10条第1項第4号 |
| 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、何m以上の間隔を保つ? | 0.1m以上 | タンクの周囲には乾燥砂をつめる。タンク頂部は地盤面から0.6m以上下とする(危険物の規制に関する政令 第13条第1項第2号)。 | 危険物の規制に関する政令 第13条第1項第2号 |
| 地下貯蔵タンクの頂部は、地盤面から何m以上下にある? | 0.6m以上 | タンク室の内側との間隔は0.1m以上である(危険物の規制に関する政令 第13条第1項第3号)。 | 危険物の規制に関する政令 第13条第1項第3号 |
| 簡易貯蔵タンク1基の容量は何L以下? | 600L以下 | 給油取扱所に置ける簡易タンクも600L以下である(危険物の規制に関する政令 第14条第5号)。 | 危険物の規制に関する政令 第14条第5号 |
| 移動貯蔵タンク(タンクローリー)の容量は何L以下? | 30000L以下 | 内部は4000L以下ごとに間仕切りを設ける(危険物の規制に関する政令 第15条第1項第3号)。 | 危険物の規制に関する政令 第15条第1項第3号 |
| 移動貯蔵タンクの内部は、何L以下ごとに完全な間仕切りを設ける? | 4000L以下ごと | タンク全体の容量は30000L以下である(危険物の規制に関する政令 第15条第1項第3号)。 | 危険物の規制に関する政令 第15条第1項第3号 |
| 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の何倍以下? | 40倍以下 | 第4石油類・動植物油類以外の第4類は、40倍が20000Lを超えるときは20000L以下である(危険物の規制に関する政令 第12条第1項第4号)。 | 危険物の規制に関する政令 第12条第1項第4号 |
| 屋外貯蔵タンク1基の周りに設ける防油堤の容量は、タンク容量の何%以上? | 110%以上 | 2基以上を囲むときは最大のタンクの110%以上。防油堤の高さは0.5m以上である(危険物の規制に関する規則 第22条第2項第1号)。 | 危険物の規制に関する規則 第22条第2項第1号 |
| 製造所等の標識の大きさは、幅何m以上・長さ何m以上の板? | 幅0.3m以上・長さ0.6m以上 | 地は白色、文字は黒色。移動タンク貯蔵所の「危」の標識は0.3m平方以上0.4m平方以下で別である(危険物の規制に関する規則 第17条第1項第1号)。 | 危険物の規制に関する規則 第17条第1項第1号 |
| 液体の危険物を運搬容器に収納するときの収納率は、内容積の何%以下で、何℃で漏れないように空間容積を取る? | 98%以下・55℃ | 固体の危険物は95%以下である(危険物の規制に関する規則 第43条の3第1項第4号)。 | 危険物の規制に関する規則 第43条の3第1項第4号 |
| 第2種販売取扱所は、指定数量の倍数が何を超え何以下のもの? | 15を超え40以下 | 第1種販売取扱所は15以下である(危険物の規制に関する政令 第3条第2号ロ)。 | 危険物の規制に関する政令 第3条第2号イ・ロ |
| 給油取扱所の固定給油設備のホース機器の周囲には、間口何m以上・奥行何m以上の給油空地を保有する? | 間口10m以上・奥行6m以上 | 給油ホースの全長は5m以下(懸垂式は省令で定める長さ)である(危険物の規制に関する政令 第17条第1項第2号)。 | 危険物の規制に関する政令 第17条第1項第2号 |
| 移動貯蔵タンクから他のタンクに注入するとき、移動タンク貯蔵所の原動機(エンジン)を止めるのは、引火点が何℃未満の危険物のとき? | 40℃未満 | 注入ホースは注入口に緊結する(危険物の規制に関する政令 第27条第6項第4号ニ)。 | 危険物の規制に関する政令 第27条第6項第4号ニ |
| 第4種の消火設備(大型消火器)は、原則として防護対象物の各部分から歩行距離何m以下となるように設ける? | 30m以下 | 第1種〜第3種の消火設備と併置するときは除かれる。第5種(小型消火器など)は原則20m以下である(危険物の規制に関する規則 第32条の10)。 | 危険物の規制に関する規則 第32条の10 |
| 第5種の消火設備(小型消火器など)は、原則として防護対象物の各部分から歩行距離何m以下となるように設ける? | 20m以下 | 地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所などは「有効に消火できる位置」でよい(危険物の規制に関する規則 第32条の11)。 | 危険物の規制に関する規則 第32条の11 |
| 予防規程を定めなければならない製造所は、指定数量の倍数がいくつ以上のもの? | 10以上 | 屋外貯蔵所は100以上、屋内貯蔵所は150以上、屋外タンク貯蔵所は200以上である(危険物の規制に関する政令 第37条・第7条の3第1号)。 | 危険物の規制に関する政令 第37条 危険物の規制に関する政令 第7条の3第1号 |
| 移動タンク貯蔵所で長時間の移送として運転要員を2人以上にするのは、1人の連続運転時間が何時間を超えるか、1日の運転時間が何時間を超える移送? | 4時間・9時間 | 第2類、第4類のうちアルコール類・第3石油類・第4石油類などを移送するときは除かれる(危険物の規制に関する規則 第47条の2)。 | 危険物の規制に関する規則 第47条の2第1項 危険物の規制に関する政令 第30条の2第2号 |
物理・化学の数字(12項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 空気の成分は、体積でおよそ窒素が何%、酸素が何%? | 窒素 約78%・酸素 約21% | 酸素の濃度が18%未満の状態を酸素欠乏という(厚生労働省の教材)。 | 厚生労働省 外国人労働者向け安全衛生教育教材(電気通信業務)酸素欠乏・一酸化炭素中毒の防止 |
| 酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が何%未満の状態? | 18%未満 | 空気の酸素は約21%である。二酸化炭素消火剤などで密閉した場所では酸欠に注意する(酸素欠乏症等防止規則 第2条第1号)。 | 酸素欠乏症等防止規則 第2条第1号 |
| セルシウス温度(℃)は、熱力学温度(K)の値から何を引いたもの? | 273.15 | 0℃は273.15K、0Kは−273.15℃である(計量単位令 別表第一 第5号)。 | 計量単位令 別表第一 第5号(温度) |
| 1気圧は何Pa? | 101325Pa(101.325kPa) | 1013.25hPaと同じ値である(計量単位令 別表第三 第2号)。 | 計量単位令 別表第三 第2号(圧力 気圧) |
| 1気圧は、水銀柱で何mm(mmHg)に当たる? | 760mm | 1mmHgは101325Paの760分の1と定められている(計量単位令 別表第六 第12号)。 | 計量単位令 別表第六 第12号(水銀柱ミリメートル) |
| 1カロリー(cal)は何ジュール(J)? | 4.184J | 計量法では、カロリーは食品などの熱量の計量に限って使える単位である(計量単位令 別表第六 第13号)。 | 計量単位令 別表第六 第13号(カロリー) |
| 1モルに含まれる粒子の数(アボガドロ数)は、6.02214076×10の何乗? | 10の23乗 | 値は6.02214076×10の23乗で、およそ6.0×10の23乗と覚える(計量単位令 別表第一 第6号)。 | 計量単位令 別表第一 第6号(物質量 モル) |
| 0℃・1気圧(101.325kPa)で、理想気体1モルの体積は約何L? | 約22.4L | 正確には22.41396954…Lである(NIST CODATA)。 | NIST CODATA: molar volume of ideal gas (273.15 K, 101.325 kPa) |
| プロパン(C3H8)1モルが完全燃焼するのに必要な酸素は何モル? | 5モル | 反応式は C3H8+5O2→3CO2+4H2O である(消防試験研究センター 過去問 問22)。 | 消防試験研究センター「過去に出題された問題 乙種第4類」 問22 |
| プロパン(C3H8)1モルが完全燃焼すると、二酸化炭素と水はそれぞれ何モルできる? | 二酸化炭素3モル・水4モル | 使う酸素は5モルである(消防試験研究センター 過去問 問22)。 | 消防試験研究センター「過去に出題された問題 乙種第4類」 問22 |
| 水素(H2)2モルが完全燃焼するのに必要な酸素は何モル? | 1モル | 反応式は 2H2+O2→2H2O で、水が2モルできる(消防試験研究センター 過去問 問22)。 | 消防試験研究センター「過去に出題された問題 乙種第4類」 問22 |
| 乙4の試験問題で「常温」というとき、何℃として書かれている? | 20℃ | 「引火点が常温(20℃)より低い」のように使う(消防試験研究センター 過去問 問34・問35)。 | 消防試験研究センター「過去に出題された問題 乙種第4類」 問34・問35 |
性質・消火の数字(36項目)
| 問い | 答え | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|
| ガソリンの引火点は何℃以下? | −40℃以下 | 灯油・軽油は40℃〜45℃程度で、ガソリンとは符号が逆である(消防庁資料)。 | 消防庁 検討会資料 参考3-2「ガソリンの危険性について」 消防庁危険物保安室 事務連絡(平成23年3月17日)貯蔵及び取扱い上の留意事項 |
| ガソリンの発火点は約何℃? | 約300℃ | 引火点は−40℃以下。発火点は火を近づけなくても燃え出す温度である(消防庁資料)。 | 消防庁 検討会資料 参考3-2「ガソリンの危険性について」 |
| ガソリンの燃焼範囲(蒸気と空気の混合率)は何vol%〜何vol%? | 1.4vol%〜7.6vol% | 消防庁の別資料(参考3-2)は下限を1.1%と記す。灯油・軽油は1.0〜6.0vol%である(消防庁 事務連絡 平成23年)。 | 消防庁危険物保安室 事務連絡(平成23年3月17日)貯蔵及び取扱い上の留意事項 |
| ガソリンの蒸気は、空気の約何倍の重さ? | 約3〜4倍 | 低いところにたまりやすい。灯油・軽油の蒸気は約4〜5倍である(消防庁 事務連絡 平成23年)。 | 消防庁危険物保安室 事務連絡(平成23年3月17日)貯蔵及び取扱い上の留意事項 |
| 灯油の引火点は何℃以上? | 40℃以上 | 軽油は45℃以上。消防庁の資料は灯油・軽油をまとめて「40℃〜45℃程度」と記す(札幌市消防局)。 | 札幌市消防局「ガソリンや灯油、軽油の取扱いに注意しましょう。」 消防庁危険物保安室 事務連絡(平成23年3月17日)貯蔵及び取扱い上の留意事項 |
| 軽油の引火点は何℃以上? | 45℃以上 | 灯油は40℃以上。軽油は淡黄色に着色されている(札幌市消防局)。 | 札幌市消防局「ガソリンや灯油、軽油の取扱いに注意しましょう。」 |
| 灯油・軽油の燃焼範囲(蒸気と空気の混合率)は何vol%〜何vol%? | 1.0vol%〜6.0vol% | ガソリンは1.4〜7.6vol%である(消防庁 事務連絡 平成23年)。 | 消防庁危険物保安室 事務連絡(平成23年3月17日)貯蔵及び取扱い上の留意事項 |
| 灯油・軽油の蒸気は、空気の約何倍の重さ? | 約4〜5倍 | ガソリンの蒸気は約3〜4倍である(消防庁 事務連絡 平成23年)。 | 消防庁危険物保安室 事務連絡(平成23年3月17日)貯蔵及び取扱い上の留意事項 |
| ジエチルエーテルの引火点は何℃? | −45℃ | 第4類でもとくに低い。沸点は35℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ジエチルエーテル |
| ジエチルエーテルの沸点は何℃? | 35℃ | 引火点は−45℃。特殊引火物の「沸点40℃以下」に当たる。参考書では34.6℃と書くものもある(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ジエチルエーテル |
| 二硫化炭素の発火点は何℃? | 90℃ | 第4類でとくに低く、特殊引火物の「発火点100℃以下」に当たる(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 二硫化炭素 |
| 二硫化炭素の比重(水=1)はいくつ? | 1.26 | 水より重く水に溶けにくいので、水を張って貯蔵する。参考書では約1.3と書くものもある(モデルSDS、20℃/4℃)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 二硫化炭素 |
| 二硫化炭素の引火点は何℃? | −30℃ | 発火点は90℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 二硫化炭素 |
| アセトアルデヒドの沸点は何℃? | 20.1℃ | 常温(20℃)付近で沸騰するほど揮発しやすい。参考書では21℃と書くものもある(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS アセトアルデヒド |
| 酸化プロピレンの引火点は何℃? | −37℃ | 特殊引火物。水によく溶ける(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 酸化プロピレン |
| アセトンの引火点は何℃? | −20℃ | 第1石油類の水溶性液体。沸点は56℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS アセトン |
| アセトンの沸点は何℃? | 56℃ | 引火点は−20℃である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS アセトン |
| ベンゼンの引火点は何℃? | −11℃ | トルエンは4.4℃。ベンゼンの沸点は80℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ベンゼン |
| ベンゼンの沸点は何℃? | 80℃ | 引火点は−11℃である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ベンゼン |
| トルエンの引火点は何℃? | 4.4℃ | ベンゼン(−11℃)より高いが常温より低い。教材によっては4℃と書く(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS トルエン |
| トルエンの発火点(自然発火温度)は何℃? | 480℃ | 引火点は4.4℃である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS トルエン |
| メタノールの発火点(自然発火温度)は何℃? | 464℃ | エタノールは363℃である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS メタノール |
| メタノールの燃焼範囲は何vol%〜何vol%? | 6.0vol%〜36.5vol% | エタノールは3.3〜19%で、メタノールのほうが広い。参考書では6.0〜36vol%と書くものもある(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS メタノール |
| メタノールの沸点は何℃? | 65℃ | エタノールの沸点は78.5℃である。参考書では64℃と書くものもある(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS メタノール |
| エタノールの引火点は何℃? | 13℃ | 常温(20℃)より低い。2-プロパノールは12℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS エタノール |
| エタノールの発火点(自然発火温度)は何℃? | 363℃ | メタノールは464℃である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS エタノール |
| エタノールの燃焼範囲は何%〜何%? | 3.3%〜19% | メタノールは6.0〜36.5vol%である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS エタノール |
| 2-プロパノール(イソプロピルアルコール)の引火点は何℃? | 12℃ | アルコール類。エタノールは13℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS イソプロピルアルコール |
| 酢酸エチルの引火点は何℃? | −4℃ | 第1石油類(非水溶性)。果実のようなにおいがある(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 酢酸エチル |
| メチルエチルケトンの引火点は何℃? | −9℃ | 第1石油類。アセトンは−20℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS メチルエチルケトン |
| ピリジンの引火点は何℃? | 20℃ | 第1石油類の水溶性液体(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ピリジン |
| 酢酸の引火点は何℃? | 39℃ | 第2石油類の水溶性液体。凝固点は16.7℃である(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 酢酸 |
| 酢酸の融点(凝固点)は何℃? | 16.7℃ | 冬の寒いときは凍る。引火点は39℃である(モデルSDS)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS 酢酸 |
| エチレングリコールの引火点は何℃? | 111℃ | 第3石油類の水溶性液体。比重は1.1で水より重い(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS エチレングリコール |
| ニトロベンゼンの引火点は何℃? | 88℃ | 第3石油類。水より重い(比重1.2)(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ニトロベンゼン |
| ヘキサンの引火点は何℃? | −22℃ | 第1石油類(非水溶性)。文献により−22.7℃とするものもある(モデルSDS、密閉式)。 | 職場のあんぜんサイト モデルSDS ヘキサン |
乙4の暗記の全体は 乙4 語呂合わせ 一覧 にまとめています。
暗記は、語呂を場所に置いて試す
表を眺めるだけでは、数字は頭に残りにくいものです。このサイトのアプリは、数字を語呂にして、自分の家の写真に置き、歩きながら思い出す道具です。歩くときは答えを隠し、先に自分で思い出してから確かめます。